活動記録

生徒指導部 活動記録

生徒指導部だより「こっきしん」(第6号)を発行しました!

3月24日、修了式の日に生徒指導部だより「こっきしん」第6号を発行しました!

今年度最後の「こっきしん」、内容は、以下になります。

 

◎生徒指導主任より

◎落とし物処分します

◎来年度当初日程

◎各学年生徒指導担当より

◎春季休業中の過ごし方

◎交通安全担当より

 

春休みは、”三工技生”としての生活を忘れることなく、自分を磨く期間にしてください。

ご家庭でも、ご一読ください。

 

また、今年度の「こっきしん」はこれで最終号となります。

来年度も、「こっきしん」をよろしくお願いいたします!

 

R7第8号「生徒指導部だより」(3月) .pdf

生徒指導部だより「こっきしん」(第5号)を発行しました!

2026年がスタートいたしました。

生徒指導部だより「こっきしん」は、昨年末に第5号が発行されました!

内容は、以下の通りとなっております。

 

◎生徒指導部主任より

◎薬物乱用防止教室振り返り

◎3学期当初予定

◎各学年生徒指導担当より

◎冬休みの過ごし方について

◎交通安全関係

◎危険薬物・未成年飲酒と喫煙への注意喚起

 

2026年も、健康に気をつけながら、大きく成長していきましょう!

今年も生徒指導部だより「こっきしん」をよろしくお願いいたします。

 

第5号「生徒指導部だより」.pdf

生徒指導部だより「こっきしん」(第3号)を発行しました!

こんにちは!

7月18日(金)の終業式にあわせて、生徒指導部だより「こっきしん」第3号を発行しました!

 

内容は、以下の通りです。

 

◎生徒指導部主任より

◎非行防止教室

◎2学期当初予定

◎各学年生徒指導担当より

◎夏休み中の過ごし方について

◎交通安全関係

 

夏休み前ということで、内容も盛りだくさんになっております。

ぜひ、ご家庭でもご一読ください。

 

1学期を終え、生徒たちにも大きな成長と反省があると思います。

この夏休みでエネルギーを蓄え、2学期へとつなげていきましょう。

落ち着いた生活を送るようこころがけましょう。

 

今後とも「こっきしん」をよろしくお願いいたします。

 

第3号「生徒指導部だより」.pdf

生活委員会によるあいさつ運動実施!

6月16日(月)~20日(金)まで、生活委員会による朝のあいさつ運動を実施しました!

気温も高くなってきましたが、生活委員会の生徒たちは朝から元気よくあいさつをしていました。

三工技生は、元気にあいさつできることも強みの1つだと思います。

これからも、元気なあいさつを、先手必勝で!

 

交通安全教室 実施について

    

5月1日(木)6限LHRの時間に交通安全教室が実施されました。

 交通安全教室は2部構成で行われ、前半では埼玉県県民生活部 防犯・交通安全課 交通安全担当 小越 裕二様を講師としてお招きしました。講演内容としては自転車安全利用五則をはじめ、自転車乗る際のルールなど、わかりやすく説明していただきました。

 後半では本校生徒指導部の岸村先生より、昨年に引き続き本校生徒の登校風景動画の視聴をしながら、通学路に潜む危険性などを再確認しました。

 

 本校の生徒の多くは自転車を使って通学しています。事故を起こさない、事故にあわないためにも交通安全教室で学んだことを活かし安全な学校生活を送ってください。

 

生徒指導部だより「こっきしん」(第2号)を発行しました!

いつも大変お世話になっております。

生徒指導部だより「こっきしん」、今年度もよろしくお願いします!

 

始業式・入学式後の第1号に続き、GWでの第2号を発行しました。

内容としては、

◎制服更衣移行期間について

◎交通安全について

となっています!

 

暑い季節になってきました。

体調に気をつけながら、”三工技生”として、落ち着いた学校生活を送りましょう。

今年度もよろしくお願いいたします。

 

第2号「生徒指導部だより」.pdf

生徒指導部だより「こっきしん」(第8号)を発行しました!

今年度最終号となる生徒指導部だより「こっきしん」第8号を発行しました!

 

内容としては、

 〇生徒指導部主任より

 〇SNSの使い方注意

 〇新年度当初のスケジュール

 〇各学年より

 〇春休みの過ごし方

 〇交通安全

 〇指定セーター・ポロシャツ導入

となっております。

盛りだくさんの内容ですが、ご一読いただけますと幸いです。

 

この春休み、落ち着いた生活を送り、新年度への良い準備をしてください。

来年度も生徒指導部だよりをよろしくお願いいたします。

第8号「生徒指導部だより」.pdf

埼玉県ネットトラブル注意報 第11、12号

埼玉県からネットトラブル注意報が来ました。

今回は「肖像権や著作権の侵害に注意」「生成AIにまつわるトラブル」についてです。

 

~肖像権や著作権の侵害に注意~

みなさんが普段何気なく行っている行為が実は他人の権利を侵害する行為である可能性があります。悪意がなかったとしても法律やルールで禁止されていることがあり、他人を危険にさらしたり迷惑をかけたりすることがあります。

作者、脚本家、制作会社、演者、歌手、作曲家のほか、著作物には多くの権利者がおり、個人であっても肖像権があります。著作権や肖像権の侵害は犯罪であり、気づかずにやってしまったとしても処罰されます。SNSなどネット上に写真等を投稿するときには十分に注意する必要があります。

~生成AIにまつわるトラブル~

近年、「生成AI」という技術が普及し始めています。技術の進歩によりインターネットの利用環境は進化を遂げていますが、その反面、新たなトラブルや犯罪が生まれています。

トラブルを未然に防ぐためには、興味本位での利用は控え、生成AIの特性やリスク等を十分に理解することが大切です。

埼玉県ネットトラブル注意報 第9、10号

埼玉県からネットトラブル注意報が来ました。

今回は「盗撮行為は犯罪!」「ゲーム課金の危険性」についてです。

~盗撮行為は犯罪!~

近年、アルバイト感覚で盗撮を行う児童生徒が増加し、同級生らが被害に遭うケースが目立っています。盗撮の画像はインターネットで売買され、報酬が電子マネーで簡単に支払われる仕組みとなっています。

盗撮行為は罪の意識が低くなりがちですが、被害者に対し大きな恐怖や不快感を与える重大な犯罪です。また拡散したり売買したりすることも同様の犯罪です。加害者にならないことは当然ですが、見つけた場合はすみやかに保護者や学校、警察に相談しましょう。

~ゲーム課金の危険性~

ネットゲームに関するトラブルの相談件数は増加し、購入金額も高額となるケースがあります。気持ちよくゲームをするためにも、利用ルールについて、事前に保護者としっかり話し合う必要があります。決めたルールの中で遊ぶことが自身や家族の安全にも繋がります。

 

生徒指導部だより「こっきしん」(第7号)を発行しました!

1月31日(金)に生徒指導部だより「こっきしん」第7号を発行しました!

 

内容は、

 〇3年生に向けて

 〇臨時休業期間中のスケジュール

 〇自動車免許等の取得について

 〇交通事故に注意しよう

 〇落とし物、処分します

 

となっております。

3年生にとっては、これが最後の「こっきしん」でした。

卒業まで、残りわずかです。

健康に気をつけて、家庭研修期間を過ごしてください。

次回「こっきしん」は、3月発行予定です。

よろしくお願いします!

第7号「生徒指導部だより」.pdf

生活委員会によるあいさつ運動実施!

12月15日(日)~20日(金)の期間をあいさつ強化週間と設定し、生活委員会による朝の挨拶運動を実施しました。

寒さに負けず、元気よくあいさつをする生徒の姿が印象的でした。

 

生活委員会の生徒たちは、「あいさつを返してくれないと寂しい」と言った言葉が出てきました。

 

三工技生は、元気よくあいさつできるのが良いところの1つです。

あいさつは、先手必勝!

常日頃から、元気よくあいさつをしましょう。

 

次回のあいさつ強化週間は、1月に設定される予定です。

よろしくお願いいたします。

正門にて正門にて②東門にて

生徒指導部だより「こっきしん」(第6号)を発行しました!

12月24日、終業式の日に2024年ラストとなる生徒指導部だより「こっきしん」を発行しました!

 

内容は、

○薬物乱用防止教室

○各学年生徒指導部よりメッセージ

○冬休みの過ごし方

○交通安全関係

○闇バイト注意

 

となっております。

2025年に向けて、この冬休みは体調管理に気をつけて生活するようにしましょう。

また、甘い誘惑に誘われて非行に巻き込まれないように注意しましょう。

2025年も生徒指導部だより「こっきしん」をよろしくお願いいたします!

第6号.pdf

埼玉県ネットトラブル注意報 第8号

近ごろ「闇バイト」が関連した強盗事件が各地で相次ぎ、ニュースやテレビ等の各メディアに取り上げられています。中には未成年が逮捕される事件も発生しており、とても深刻な問題となっています。

今回の注意報は「闇バイトの危険性」になります。

 

また、埼玉県警察本部サイバー局サイバー対策課からも闇バイトの注意が来ています。

 

 

世の中には楽して稼げるおいしい話はありません。

アルバイトをする場合には必ず保護者に相談しましょう。一度でも関わってしまうと抜け出せません。

絶対に闇バイトへ応募をしてはいけません。もし応募してしまった場合は早急に保護者と警察に相談してください。

埼玉県ネットトラブル注意報 第7号

ネット上には多くの情報があふれています。しかしその全ての情報が正しいものとは限りません。中には人をだまそうとして発信している情報もあります。何が正しくて何が間違いであるか、きちんと自分の目で見極める必要があります。

今回の注意報は「偽広告に関するトラブル」になります。

偽広告は問題視されていますが、被害件数や金額が年々増加しています。

頭では理解していても自分は被害にあわないと甘く見ていると被害者になることがあります。

現状、偽広告に対する有効な対応策はないため、一人ひとりの意識が必要です。

自転車安全利用講習の伝達講習会

1学年の学年集会にて、自転車安全運転推進講習会を受講した生徒が報告を実施しました。

報告した生徒は、講習の内容をパワーポイントや動画でまとめて、自転車の危険性を伝えていました。

多くの生徒が自転車通学をしているため、真剣に話を聞いていました。

交通事故防止5つの行動を今一度考えてみましょう。

「もしかして(危険予測)」「とまる(一時停止)」「みる(安全確認)」

「まつ(安全確保)」「たしかめる(再確認)」

埼玉県ネットトラブル注意報 第6号

日常生活で便利になっているオンラインショッピングなどを利用する機会があるかと思います。また、必要なものを購入したり、不要なものを売ったり、転売すると思います。

今回の注意報は「転売にまつわるトラブル」についてです。

商品の購入は利用規約やルールを守るように心がけましょう。転売目的での購入は違法になる可能性もあり、ネットトラブルの要因になります。どうしても不要になった場合は正規の方法がないか確認することも重要です。

生徒指導部だより「こっきしん」(第5号)を発行しました!

10月10日に、「こっきしん」第5号を発行いたしました!

記載内容は、

 〇たくみ祭のときの注意点

 〇制服更衣移行期間について

 〇朝学習強化WEEK第2弾の予告

 〇交通安全について

 〇18歳成人でもダメ!(ノンアルコール飲料など)

となっております。

 

たくみ祭が近づいてきています。

在校生のみなさんは、貴重品の管理などトラブルに気をつけてください。

また、ご来場される皆様も貴重品の管理にはお気をつけください。

第5号 .pdf

埼玉県ネットトラブル注意報 第5号

皆さんは、出かけたときに無料のWi-Fiスポット等を目にすると思いますが、使ったことはありますか?

今回の注意報は「Wi-Fiスポットの利用によるトラブル」についてです。

事例があがっていますが、やってしまいがちなことだと思います。

Wi-Fiは便利な反面、リスクがあることを十分に理解しましょう。

通信を傍受したり、IDやパスワードを盗もうとする目的で設置する人がいます。多くの人が利用するから安全だと決めつけず、細心の注意が必要です。

埼玉県ネットトラブル注意報 第4号

2学期が始まりましたが、生活リズムを戻すことはできていますか?

まだまだ、残暑が続いていますが体調管理には気を付けてください。

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

今回の注意報は「ネットショッピングでのトラブル」についてです。

インターネットが身近になっている中で、ネットショッピングは手軽にでき便利なものです。

しかし、便利な反面トラブルも多く起きています。

 

ネットショッピングは現物が見られないため、ごまかしがきいてしまいます。
わたしは大丈夫と思っていても、ささいなところにごまかしがあり、見落と
して購入すると被害者になってしまうため、十分な注意が必要です。

 

新ネクタイ・リボン完成!

昨年度よりスタートした新ネクタイ・リボン制作プロジェクト。

ついに完成が近づいてきました!

 

生徒からデザイン案を集め、全生徒と教職員で投票を行い、見事選ばれたものが採用となりました!

スクールカラーのオレンジが入った、とても素晴らしいデザインとなっています3ツ星

そのデザインを業者様に送って修正いただいてできたサンプルが、以下の写真となります。

新ネクタイ・リボンネクタイリボン

たくさんの素晴らしい案の中から選ばれたデザインを考えたのが、2-4松井さんです。

デザインのポイントを聞いてみました。

 

王冠「スクールカラーのオレンジが、制服とうまくなじむように、ストライプの線を細くデザインしました。また、紺色も複数用いることで、色にメリハリをつけて良いデザインになるように考えました。」

たくさんの素晴らしい案を考えてくれた生徒のみなさん、本当にありがとうございました!

今後は、微調整・修正を経て最終決定となる予定です。

 

現中3のみなさん!

学校公開等で新ネクタイ・リボンのサンプルを見ることができます。

ご来校の際には、ぜひ見てみてください!

 

現1・2年生は、希望購入ができる予定です。

詳細が決まり次第、またお知らせいたします。

埼玉県ネットトラブル注意報 第3号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

みなさんは、「デジタルタトゥー」という言葉を聞いたことはありませんか?

SNSは、気軽に発信・受け取ることができる便利なツールではあります。しかし、インターネット上に書き込まれたコメントや画像、動画などは一度拡散された情報は半永久的にインターネット上に残されてしまいます。これを「デジタルタトゥー」といいます。

日本の人口は約1億2000万人です。人口の数だけ考え方があり、感じ方も異なります。中にはどんな情報でも快く思わない人が存在します。

”本当にこの情報を発信する必要があるのか”を考え、時には”情報を発信しない”選択も必要です。

非行防止教室 開催!

7月12日(金)に、非行防止教室を開催しました。

最近の酷暑を考慮し、対面(生活委員)とオンラインのハイブリッド形式にて行いました。

 

映像資料を用いて、「詐欺の受け子・出し子」「タバコ」に関して動画視聴およびワーク活動を行いました。その後、本校生徒指導部教員により、講義も行いました。三工技の過去と現状について、話をしました。

 

「詐欺の受け子・出し子」も「タバコ」もその他の非行行為も、自分自身の軽い気持ちが原因となって始めてしまうことが多いとされています。

友人や先輩・大人などから、甘い誘惑や誘いがあったとしても、断る勇気を持ってほしいと思います。

 

夏休みを迎えるにあたり、トラブルに巻き込まれることのないように、一人一人が気をつけて生活をしていきましょう。

非行に走ることなく、落ち着いた夏休みを過ごしてください注意

 

  ⇩ 生活委員会委員長による言葉        

生活委員会委員長による言葉

  ⇩ 生活委員会副委員長による言葉

お知らせ以下は、生徒が考えた非行防止標語です。

友達の 甘い言葉が 落とし穴 1-2
「大丈夫。」 タバコ1本 負の道へ 1-3
その1本 肺も未来も 真っ黒に 2-6
人生が たかが1本 泥の沼 2-6
その非行 君の未来の 希望断つ 3-2
すいません タバコは 吸いません 3-6

生徒指導部だより「こっきしん」(第4号)を発行しました!

7月19日(金)終業式の日に、生徒指導部だより「こっきしん」第4号を発行しました。

 

内容としては、

・1学期の振り返り(生徒指導主任・各学年)

・非行防止教室

・2学期当初予定

・夏休みの過ごし方

・交通安全について

・新ネクタイ・リボンデザイン案について

となっております。

 

この夏休みも酷暑が予想されます。

熱中症等の体調不良にご注意いただき、落ち着いた夏休みをお過ごしください。

 

ご家庭でも、生徒指導部だよりをご一読ください。

2学期以降もよろしくお願いいたします。

 

埼玉県ネットトラブル注意報 第1・2号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

今回の注意報は「SNSの情報漏洩トラブル、情報モラル」についてです。

SNSの普及により、情報を発信する、取得することが容易になっています。しかし、便利であるからこそ取り返しのつかない事態に陥ることがあります。

思い出を残したい、誰かに見せたいという気持ちで写真をアップロードしてはいけません!どのようなことが起こるのかを想像して正しい判断ができる力を身に付けましょう!

また、社会にはルールやマナーがあるように、インターネット上でもモラルや倫理観が必要です。

情報を発信する際は、意図していることが伝わらない可能性があります。様々な注意をしながら正しく活用していきましょう!

 

生活委員会によるあいさつ運動

6月10日(月)より生活委員会によるあいさつ運動を行いました。

 

毎日、生活委員会の生徒が元気よくあいさつしている姿を見て、非常に気持ちが良いものでした。

この姿を忘れずに、日ごろの学校生活にいかしてほしいと思います。

 

あいさつは先手必勝!

気持ちの良いあいさつを心がけていきましょう。

 

生徒指導部だより「こっきしん」(第3号)を発行しました!

6月12日に生徒指導部だより「こっきしん」の令和6年度第3号を発行いたしました。

 

6月の目標として”余裕を持った行動をこころがけよう”とし、朝学習の更なる定着を目指します。

 

ご家庭でもご一読ください。

今年度も生徒指導部だより「こっきしん」をよろしくお願いいたします。

生徒指導部だよりを発行しました

3月22日に生徒指導部だより第7号を発行しました。

御家庭でも御一読頂きますよう、よろしくお願いします。

 

今年度の生徒指導部だよりの発行は以上となります。

1年間ありがとうございました。

埼玉県ネットトラブル注意報 第12号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

今回の注意報は「インターネット上での個人間取引におけるトラブル」についてです。

インターネットの普及により、個人間で手軽にさまざまな商品の売買が可能になりました。しかし個人間取引は、間に業者が入らず行われるため、トラブルが発生する危険性が高いのも事実です。

インターネット上での個人間取引においてよく発生しているのが、代金を支払ったのに商品が送られてこないというトラブルです。また、代金を支払うと商品は送られてきたが、それが偽物だったというケースもよくあります。実際にあるブランドの商品に似せて作られたものだったり、イベントなどに入場できない偽のチケットだったりすることがあるのです。

インターネットを使った個人間取引では、お金や個人情報をだましとられることがよくあります。また、イベントのチケットを不正に転売しているものなど、違法な商品が売りに出されているケースもめずらしくありません。そのため、商品を購入する際は、インターネット上での個人間取引ではなく、信用できるショッピングサイトから購入するなど、正規のルートを利用してください。

埼玉県ネットトラブル注意報 第10・11号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

今回の注意報は「情報の取り扱い」についてです。

自分が撮影した画像・動画を日常的にSNSに投稿しているという人も多いのではないでしょうか。しかし、SNS上に投稿された画像・動画の中には個人情報を推測できるものもあり、そうした投稿をきっかけにトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。

SNSに投稿してませんか?

 ◆友だちと一緒に撮影したもの

 ※自身と友だちの顔がわかる

 ◆家の近所の風景や遊びにいった場所、利用した店を撮影したもの

 ※住んでいる地域が推測される

 ◆制服や校章、部活動のユニフォームが映ったものや、学校行事の様子を撮影したもの

 ※在籍している学校が推測される

 

情報の拡散は罪に問われることも

 情報の拡散は、自身がその情報を発信することと同等の行為であるという意識を持って、正しいかどうかわからない情報や、見た人が不快になるような不適切な情報は絶対に拡散しないようにしましょう。

埼玉県ネットトラブル注意報 第8・9号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

今回の注意報は「セキュリティ対策」についてです。

スマートフォンは日々の生活に欠かせないものだと思います。スマートフォンには、自分の個人情報や重要なデータに加えて、家族や友だちの個人情報まで保存されています。ウイルス感染などが原因となって、そのような情報が流出してしまうケースもたびたび発生しており、しっかりとセキュリティ対策を行う必要があります。

また、SNS上で若者たちのあいだで日常的なコミュニケーションツールとなっています。やり取りを行う際にSNSのDMを使用する機会が増えています。しかし、SNSを使っていると、知らない人からDMが送られてくることもあり、それをきっかけにトラ ブルに巻き込まれてしまった事案もしばしば発生しています。 

スマートフォンを安全に利用するためには、セキュリティ対策が必要です。セキュリティソフトの利用に加えて、自身でも安全な使い方を意識しましょう。また、SNSのDMでは、犯罪行為を目的とした人物からメッセージが届くこともめずらしくありません。実生活での知り合い以外の人とはDMでやりとりをしないようにしてください。

自転車安全利用講習の報告会

1学年の学年集会にて、自転車安全運転推進講習会に受講した生徒の報告会がありました。

受講した生徒は、講習の内容を動画にまとめて自転車の危険性を伝達していました。

生徒の多くは自転車通学ということもあるため、熱心に話を聞いていました。

自転車は命にかかわることです。道路交通法が改正されて、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。

安全運転でゆとりをもって通学しましょう!

20歳未満喫煙防止キャンペーン

20歳未満喫煙防止キャンペーンに本校の一年生が参加しました。

JR三郷駅前にて、市内の高校三校合同で行いました。

生徒達は、アナウンスやティッシュ配りをしながら積極的に行動していました。

 

埼玉県ネットトラブル注意報 第7号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

今回の注意報は「ID・パスワード」についてです。

みなさんはID・パスワードの取り扱いに注意していますか? ID・パスワードは、インターネット上のサービスを利用する際に、本人であることを証明するための大切な情報です。正しく取り扱っていないと、他人に知られてさまざまな被害にあうことがあります。

こんなケースありませんか?

◆自分で他人に教えてしまうケース

◆他人に推測されるケース

 

他人にID・パスワードを知られてしまうと、、、、

アカウントを乗っ取られて、サービス上のポイントやアイテムを盗まれたり、そのアカウントが使えなくなったりします。また、自分になりすまされて、嫌がらせ目的で不適切な投稿をされたり、詐欺などを目的に自分の家族や友だちにメッセージを送られたりすることもあります。

 

ID・パスワードは本人であることを証明するための大切な情報だという意識を持ち、正しく取り扱いましょう!

埼玉県ネットトラブル注意報 第6号

 埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 今回の注意報は「フリーWi-Fi」についてです。

 誰でも無料で利用できる「フリーWi-Fi」が、駅やコンビニ、カフェ、商業施設など、さまざまな場所で提供されています。日常的に利用しているという人が、みなさんの中にもいるのではないでしょうか。外出先で通信料を気にせずインターネットを利用でき、とても便利な「フリーWi-Fi」ですが、その利用には危険もひそんでいます。

 

こんな「フリーWi-Fi」には要注意!

◆通信が暗号化されていない「フリーWi-Fi」

◆悪意のある人物が設置した「野良Wi-Fi」

 

※野良Wi-Fi:提供元が不明な「フリーWi-Fi」のこと。

 

上記のような「フリーWi-Fi」に接続すると、こんな被害にあう可能性が……

 

・メールやチャットの内容、サイトの閲覧履歴などの通信内容や、位置情報などを盗み見られる

・不正サイトに誘導されてウイルス感染し、機器に保存している個人情報や写真・動画などをコピーされ悪用される

 

「フリーWi-Fi」の利用には、危険がひそんでいます。もし利用する場合は、自身で危険性を減らすための対策を実践してください。

埼玉県ネットトラブル注意報 第5号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

今回の注意報は「ゲームの課金」についてです。

 スマートフォンの普及により、インターネットを経由してプレイするゲームの利用が拡大しました。それにともない、ゲームの利用をめぐるトラブルも増えており、中でもゲーム上での課金トラブルが大きな問題となっています。

 

課金トラブルとは?

 無料で楽しんでいたゲームで、他の利用者に勝つためにもっと強いアイテムが欲しい、もっと長くゲームを続けたい、といった思いから、課金をしたことがある人もいるのではないでしょうか。

 ゲーム内の課金はその場で現金を支払う必要がなく、お金を使っているという実感があまりありません。そのため、ついつい課金を重ねてしまい、後日多額の請求がきたという課金トラブルが発生しやすいのです。

 

基本プレイ無料のゲームにも、課金したくなる仕組みが

 スマートフォンのアプリゲームなどは「基本プレイ無料」というシステムが主流です。その言葉通り、ふつうにゲームをしているだけならお金はかかりませんが、しかしそれだと、ゲーム会社はお金を稼ぐことができません。

 そこで、「ガチャ」と呼ばれる、1度まわすごとに料金が発生し、ランダムにアイテムが出てくる(レアなアイテムはなかなか出てこない)システムを導入したり、課金をすれば、「無料のプレイ制限回数を超えて遊ぶことができる」などのメリットを設けたりして、利用者が課金をしたくなるような仕組みを作っています。

 

もし課金するのなら……

 保護者から課金を認められたからといって、無計画に課金をしてはいけません。家族で話し合い、以下のような課金するうえでのルールを決めて、必ず守るようにしましょう。

 

 課金しなくても楽しめるゲームはたくさんあります。友だちと無料で楽しく遊ぶ方法を考えてみてください。どうしても課金をしたいときは、必ず保護者に相談して、課金ルールを決めてからにしましょう。

埼玉県ネットトラブル注意報 第4号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

今回の注意報は「インターネット上の犯罪予告等の書き込み」についてです。

 インターネット上には、日々さまざまな問題のある書き込みがされていますが、その中のひとつに犯行予告の書き込みがあります。犯行予告の書き込みは社会に与える影響も大きく、例え冗談半分で書き込んだものだとしても、深刻な事態を招いてしまいます。

インターネット上の犯行予告の例

インターネット上には、例えば以下のような犯行予告が書き込まれることがあります。

・殺人を予告する書き込み             ・学校や公共施設などの爆破を予告する書き込み

 

犯行予告が書き込まれると、こんな影響が……

・犯行予告の対象となった機関、施設、企業が通常の営業を行えなくなる

・多くの警察官が動員され、警戒にあたらなくてはいけなくなる

・近くの通行人や住人が避難しなくてはいけなくなる

◆冗談のつもりだったという言い訳は通用しません

 インターネット上に犯行予告を書き込む人たちの中には、実際に犯行を行うつもりはなく、冗談半分で書き込んだという人が多くいます。しかし、書き込みを見ただけでは、冗談かどうか判断することはできません。そのため、事件としてあつかわれ、警察に逮捕されたり、被害者から損害賠償を請求されたりすることもあります。

◆匿名で書き込まれたものでも、投稿者の特定は可能です

 インターネット上の書き込みはすべて、「いつ・どこで・どの機器から書き込んだのか」という記録が残されています。犯行予告が書き込まれると、警察がこの記録を調査するため、匿名での書き込みであっても、投稿者の身元を特定することは可能です。

 

犯行予告の書き込みは、実際に犯行に及ぶかどうかにかかわらず、重大な問題となります。そのことを頭に入れ、日頃から書き込みの内容に注意してください。

埼玉県ネットトラブル注意報 第3号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 今回の注意報は「肖像権」についてです。

 インターネット上には、日々さまざまな写真や動画が投稿されています。みなさんの中にもスマートフォンで写真・動画を撮影し、SNSなどに投稿することが日常的になっているという人がいるのではないでしょうか。しかし、インターネット上に投稿される写真・動画には「肖像権」を侵害しているものも多く見られ、問題となっています。

「肖像権」とはどんな権利?

「肖像権」とは、許可なく自身の顔や体を撮影・公表されない権利のことで、誰もが持っている権利です。

 無断で他人を撮影したり、他人が写った写真・動画をインターネット上に投稿したりすると、「肖像権」の侵害となる可能性があります。

「肖像権」の侵害は犯罪ではないので、警察に捕まることはありませんが、被写体となった人物から損害賠償を請求されることがあります。

 

「肖像権」を侵害している可能性がある、インターネット上の投稿の例

・友だちを撮影したもの

仲のいい相手だからといって、無断で撮影したり、撮影した写真・動画をインターネット上に投稿したりしていいわけではありません。撮影されるのが苦手だという人もいれば、撮影は大丈夫だけど、写真や動画をインターネット上に載せられるのは嫌だ、という人もいます。

 他人を撮影し、その写真・動画をインターネット上に投稿する場合は、必ず「撮影」と「掲載」両方の許可を相手から得なくてはいけません。

 

・外で撮影した際に、他者がはっきりと写り込んでしまったもの

他者が写り込んでしまった写真をインターネット上に投稿したいときは、スタンプやモザイクなどを使って個人が特定できないように加工する必要があります。

 

 他人を撮影するとき、また撮影した写真・動画をインターネット上に投稿するときは、必ず相手の許可をとるようにしましょう。また、外で撮影する際は、写り込みに注意してください。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に関する交通ルール等について

 令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されました。

 特定小型原動機付自転車とは、いわゆる「電動キックボード」になります。

 性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。

≪運転するにあたって≫

 特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

【罰則】 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

≪乗車用ヘルメット着用≫

 特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務があります。

 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

≪交通≫

 車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。

【罰則】  3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

 

 歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。また、特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができます。

【罰則】  2万円以下の罰金又は科料

 

 

 

 

 

 詳しくは、下記のURLをご参照ください。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

夏季休業における自転車盗難被害及び置引き被害防止対策 について

 児童・生徒の夏休みを迎えたところですが、夏休み期間中に犯罪発生が増加する傾向があります。

 特に

・店舗で児童・生徒の無施錠での自転車盗被害件数が増加すること

・プール施設における置引き被害が増加すること

 

が挙げられています。

 

 この時期に児童・生徒の自転車盗難被害及び置引き被害防止のため

 

・外出先はもちろん、短時間、自宅敷地内であっても施錠を徹底すること

・プールでは貴重品をロッカーで保管するなど管理を徹底すること

 

が大切になります。

 

 県警察で作成した啓発動画を下記に添付いたしましたので、

 ぜひご覧ください。

https://youtu.be/GUYLfINz6bE

埼玉県ネットトラブル注意報 第2号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

今回の注意報は【「ネットリンチ」の実態】です。 

 インターネット上への投稿をきっかけに、投稿者の個人情報がさらされたり、誹謗中傷が集まったりすることを「ネットリンチ」と言います。インターネット上への不適切な投稿が社会問題となっている一方で、その投稿者への「ネットリンチ」も深刻化しています。

「ネットリンチ」の実態

インターネット上への投稿をきっかけに、投稿者の個人情報がさらされたり、誹謗中傷が集まったりすることを「ネットリンチ」と言います。インターネット上への不適切な投稿が社会問題となっている一方で、その投稿者への「ネットリンチ」も深刻化しています。

「ネットリンチ」の主なきっかけは不適切な投稿

「ネットリンチ」の標的になりやすいのは、インターネット上で不適切な投稿をした投稿者です。

 公共の場で迷惑行為やいたずら行為をしている様子などをインターネット上に投稿すると、批判的なコメントが集まり、投稿が拡散されます。これがいわゆる「炎上」という状態です。

 投稿が「炎上」すると、投稿者の個人特定がはじまります。インターネット上には、不適切な行為をした人をこらしめようという正義感や自分が楽しむことを目的に、不適切な投稿をした投稿者の個人情報を探る人物がたくさんいます。そのような人物から個人情報を特定されると、問題の投稿と一緒に個人情報を拡散されたり、誹謗中傷を含む書き込みをされたり、ありもしないデマや噂を流されたりといった「ネットリンチ」が発生します。

(重要)

◆「ネットリンチ」の標的になるのは、投稿者だけとは限りません。投稿者の家族の氏名や勤務地などの個人情報まで拡散されたというケースもあります。

◆不適切な投稿以外にも、インターネット上でのささいな発言がきっかけとなって「ネットリンチ」の被害者になってしまうこともあります。

◆居住地域や年齢などが一致したことなどから、まったく無関係の事件の加害者だと誤解され、「ネットリンチ」の標的になってしまったというケースも過去にあったので、インターネット上に個人に関する情報は載せないようにしましょう。

 

 インターネットを使っていれば、誰でも「ネットリンチ」の標的になる可能性はあります。インターネット上に不適切な投稿をしないことはもちろん、他の利用者を不快にするような発言は控えるように心がけましょう。

埼玉県ネットトラブル注意報 第1号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

 

 

「デジタルタトゥー」

デジタルタトゥーという言葉を知っていますか? インターネット上で一度拡散された情報は、後から削除するのが難しく、半永久的に残り続けてしまうため、入れ墨(タトゥー)に例えてデジタルタトゥーと呼ばれています。

 

「こんな投稿がデジタルタトゥーに……」

インターネット上で拡散され、デジタルタトゥーとなりやすい投稿としては、以下のような不適切な投稿があげられます。 

 ≪不適切な投稿の例≫

・飲食店で料理や、客が共用する調味料などにいたずらをしているもの

・電車の線路内など、立ち入り禁止場所に進入しているもの

・店の中や駅などの公共の場所で、ダンスをするなどの迷惑行為をしているもの

・コンビニやスーパーで、購入前の商品を使用(飲食)しているもの

 

 

「このような投稿をすると……」

氏名や学校名などの個人情報を特定され、問題の投稿と一緒に、インターネット上のさまざまなサイトに掲載されてしまいます。

 一度情報が拡散されてしまうと、後から削除するのは難しく、インターネット上に残り続けることになります。 

 不適切な投稿をすると、最悪の場合逮捕されたり、対象の飲食店などから多額の損害賠償を請求されたりする可能性もあります。

 

 

 不適切な投稿と個人情報がデジタルタトゥーとなって残り続けると、進学や就職など、将来にまで悪影響が及んでしまいます。インターネット上で一度拡散された情報は後から削除することができない、ということを意識して、その投稿が二度と消せなくなっても大丈夫なものか確認してから投稿するようにしましょう。

生徒指導部だより第8号を発行しました

3月24日に生徒指導部だより第8号を発行しました。

 

  • 各学年より
  • 相談窓口の紹介
  • 新学期当初予定
  • 春季休業中の生活心得 

 

 について掲載しました。

御家庭でも御一読頂きますよう、よろしくお願いします。

 

今年度の生徒指導部だよりの発行は以上となります。

1年間ありがとうございました。

埼玉県ネットトラブル注意報 第12号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

 

 

今回の注意報は【インターネット上の「闇バイト」募集に注意!】です。

「闇バイト」という言葉を、みなさんもニュースなどで一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。SNSなどのサービス上で高額な金額のアルバイト募集の投稿を見て応募し、犯罪行為に加担してしまったという事案が相次ぎ、社会的な問題となっています。

よくある「闇バイト」の手口とは?

 SNS上などの「闇バイト」募集の投稿には、「高収入」「簡単な仕事」「気軽にはじめられる」といった、見る人の関心を引くような言葉が並んでいます。そうした誘い文句につられて応募すると、まず最初に、顔写真や、身分証明書(住所等がわかるもの)などの個人情報の提出を求められます。

 

 

 個人情報を提出すると、仕事内容の説明がはじまります。「闇バイト」の仕事内容の説明は、多くの場合、オンライン上だけで行われます。説明をする人物は、「違法行為ではない」「今まで捕まった人はいない」「指示した通りのことをしてくれたら大丈夫」といった言葉をかけてきますが、それらはもちろん、応募者の不安を取り除こうとする嘘にすぎません。

 仕事内容は犯罪に加担するもので、指示された通りの作業を行った結果、逮捕されたというケースは数多く発生しています。

 

注意 一度応募したら、抜け出せなくなる危険が……

「闇バイト」に応募し、個人情報を相手に渡してしまうと大変です。仕事内容を聞いて不審に思い、やっぱりやめたいと言っても、「家族に危害を加える」「SNS上に犯罪者として個人情報を掲載する」などとおどされて、簡単に抜け出せなくなってしまいます。

 

ポイント

 仕事内容の説明よりも先に個人情報の提出を求められたら、「闇バイト」の可能性が高いということを頭に入れておきましょう!

 

 インターネット上には高収入などの好条件をうたって、犯罪行為に加担させようとする「闇バイト」の募集情報があふれています。雇用主や仕事内容の記載がないようなあやしい募集には絶対に応募してはいけません。そうとは気がつかずに応募しても、あやしいと感じたらすぐに保護者に相談してください。

埼玉県ネットトラブル注意報 第11号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

 

今回の注意報は【ネガティブな投稿の危険性】です。

 今の自分の気持ちを気軽に投稿できるSNSなどのサービス上には、ネガティブな感情を書き込む人も多くいます。ストレス発散や、誰かに共感してもらいたいという目的で書き込んでいるものだと思われますが、このような投稿をきっかけにトラブルに巻き込まれてしまうケースもあります。

 

こんな投稿をすると、悪意のある人物が近づいてきます

 ネガティブな投稿の中でも特に危険なのが、家出願望の投稿です。家族とけんかしたり、嫌なことがあったりしたとき、ネガティブな感情にまかせて「家出したい」といった書き込みをすると、すぐに知らない人たちからメッセージが届きます。インターネット上には、わいせつ行為などを目的に、家出願望を投稿している未成年者がいないか探している、悪意のある人がたくさんいて、実際に家出願望が投稿されると、心配しているふりをしてメッセージを送るのです。

  

 気分が落ち込んでいるときにやさしい言葉をかけられると、自分のことを気にかけてくれるいい人だと錯覚しやすいものです。実際に、相手のことを信用して会いにいき、性的被害を受けたり誘拐されたりした事件がたびたび発生しています。

 

インターネット上のやりとりだけでは、相手がどんな人かわかりません

 SNSなどを使っていると、面識のない人と知り合うことがあります。共通の趣味の話題で盛り上が

ったり、友だちには言いづらい悩みを相談したりするうちに、そうした相手と仲良くなった経験がある人も、みなさんの中にいるかもしれません。

 

 しかし、インターネット上のやりとりで仲良くなったからといって、実際に会うのはとても危険です。

 インターネット上のやりとりは、顔の見えない相手との文字でのやりとりです。そのため、年齢や性別、顔写真などのプロフィールを簡単に偽ることができますし、上で紹介したように、わいせつ行為などを目的とした悪意のある人がいい人のふりをしている可能性もあります。

 

 ネガティブな投稿をすると、わいせつ行為や誘拐などを目的とした悪意のある人が近づいてくる可能性があることを頭に入れておいてください。また、例え仲良くなったとしても、インターネット上で知り合った人とは絶対に会わないようにしましょう。

埼玉県ネットトラブル注意報 第10号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

 

今回の注意報は【こんなメールは要注意!】です。

 スマートフォンなどを使っていると、さまざまなメールが送られてきますが、中には個人情報をだましとることなどを目的とした危険なメールもあります。被害にあわないために、その手口と対処法をしっかりおさえておきましょう。

危険なメールによる手口

 危険なメールの手口としてよく見られるのが、実在する企業等になりすまして不安をあおるようなメッセージを送り、偽サイトに誘導して個人情報を入力させるというものです。


 差出人:“ ◆◆◆◆ ”<××××@ ◆◆◆◆ .com>

  件名:<緊急! ◆◆◆◆ 重要なお知らせ>

 

 こんにちは

 

 アカウントで異常な動作が検出されたため、お客様の資産への損害を防ぐためにアカウントを

 ロックします。ご不便をおかけして申し訳ございません。

 

 できるだけ早くアカウントを復元するために、下のリンクをクリックして公式サイトに入り、

 画面の指示に従ってください。

 

 https://××××/ ◆◆◆◆ 


「◆◆◆◆」の部分には、携帯電話事業者や宅配業者、ゲーム会社など、実在する企業等に似せた名前が使われています。

(注意) このURLリンクをクリックすると、本物そっくりの偽サイトが開かれ、個人情報を入力するよう求められます。

 

 他にもよく見られる危険なメールの手口としては、流出した個人情報を使って受信者の知り合いになりすまし、添付ファイルを開くよう誘導して、開いた機器をウイルス感染させるといったものがあげられます。

 

被害を防ぐための対処法

 危険なメールによる被害を防ぐためには、スマートフォンなどのインターネット機器にウイルス対策ソフトやフィルタリングサービスを導入する必要があります。

 

 加えて、自身でも以下のような点に気をつけてください。

◆不審なメール、及びメールに添付されたファイルは開かずに削除する。

◆あやしいメールを受信した場合は、文面の一部をインターネットで検索して、被害報告がないか

 確認する。

◆不安をあおるようなメッセージが送られてきても決してあわてず、まずはそのサービス等を利用

 したことがあるか冷静に考え、利用した覚えがない場合はメールを削除する。利用した覚えがあ

 っても、URLリンクや添付ファイルは絶対に開かず、公式サイトに問い合わせて、本物かどうか

 確認する。

 

 ウイルス対策ソフトやフィルタリングサービスの導入に加えて、自身でできる対処法を実践してください。

埼玉県ネットトラブル注意報 第9号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

 

今回の注意報は【こんな投稿に注意しましょう】です。

大きなイベント・行事の際には、SNSなどにもそういった楽しい時間の記録がたくさん投稿されます。しかし、中には不適切な投稿をしてしまう人もいます。

 

飲酒・喫煙に関する投稿

 友だち同士の集まりで、はめを外して飲酒や喫煙をし、その様子を撮影した写真や動画をインターネット上に投稿してしまうケースがあります。このような投稿をすると、学校に苦情の連絡が入ったり、過去のSNSへの投稿などから個人情報を探られて、問題の投稿と一緒にインターネット上に拡散されたりする可能性があります。

(注意)

飲酒や喫煙をしていなくても、写真や動画に写り込んだお酒の容器やタバコの箱、灰皿などから、そうした行為を疑われてしまうこともあります。 

 

一般人の写り込みや、撮影禁止場所での撮影

 イベントに参加したり、外に遊びに出かけたりする機会が増える連休中には、一般人が写り込んだ投稿や、撮影禁止場所で撮影された投稿もよく見かけるようになります。このような投稿をすると、写り込みの対象の人物が目にしてトラブルになったり、投稿を見た第三者から非難のコメントが殺到したりすることがあります。

(ポイント)

  • 周囲に人がいる場所で撮影するときは、他者の写り込みに気をつけること
  • イベントに参加したり施設に入ったりする際は、撮影が禁止ではないか事前に確認すること(撮影すること自体はOKでも、その写真や動画をインターネット上に投稿するのはNGというイベント等もあります)

 

インターネット上の投稿はいろいろな人から見られる可能性があることを意識し、投稿する前に不適切なものではないか必ず確認するようにしましょう。

生徒指導部だより第7号を発行しました

12月23日に生徒指導部だより第7号を発行しました。

 

  • 各学年チーフから 2学期の振り返り
  • 3学期当初予定
  • 冬季休業中の生活心得
    • けじめある生活
    • 学習習慣の継続
    • 学校における諸活動、部活動および校外活動
    • 事故、トラブルに巻き込まれない

 

について掲載しました。

御家庭でも御一読頂きますよう、よろしくお願いします。

なお、カラーバージョンについては、ページ上部の「生徒指導部だより」よりご覧いただけます。

埼玉県ネットトラブル注意報 第8号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

ネットトラブル注意報 第8号

 

今回の注意報は【「著作権」について正しく理解しましょう!】です。

インターネット上には写真や動画、イラスト、文章など、さまざまな作品があふれています。こうした作品は簡単にコピーして利用できてしまいますが、「著作権」についてきちんと理解していないと、罪に問われてしまう可能性もあります。

 

「著作権」とは、どんな権利?

 「著作権」とは、創作者が自分の作品を他の人に勝手に使われないようにするための権利です。創作者の許可なく作品を使うと、著作権の侵害となり、罪に問われることもあります。

  誰かが創作した作品(著作物)には「著作権」が存在します。それは商品として売られているものにかぎった話ではありません。SNS上に投稿されている写真にも、みなさんが描いた絵にも「著作権」はあります。

 

(ポイント) 著作物を自由に使えることも

   個人的な利用、つまり自分や家族が楽しむためや、学校の授業で利用するためなどに、著作物をコピーすることは認められています。

 

著作物を自由に使ってもいいケースと、そうでないケースをおさえておきましょう

OK このような使い方は大丈夫です

NG このような使い方は、著作権の

    侵害となる可能性があります

  • テレビ番組を録画して、家族と一緒に自宅で視聴する
  • 調べ学習の発表資料に、マンガ本や雑誌のコピーを貼る
  • 体育祭や文化祭などのダンスで、アーティストの音楽を使う
  • 録画したテレビ番組の映像をSNSや動画投稿サイトなどに投稿する
  • SNSのアイコン画像に、アニメのイラストや芸能人の写真を使う
  • 体育祭や文化祭などでアーティストの音楽に合わせてダンスをした動画を、SNSなどに掲載する

 

(重要)

  • 創作者に無断でインターネット上に掲載された著作物を、無断で掲載されたものだと知りながらダウンロードする行為も違法となります。
  • インターネット上には、創作した人に断りを入れずに無料で使用できるイラストや写真などのフリー素材があります。しかし、こうしたものの多くは、条件の範囲内での無料使用が許可されているだけで、規約に違反した使い方をすると、著作権の侵害となる可能性もあります。

埼玉県ネットトラブル注意報 第7号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

 

今回の注意報は【誹謗中傷の投稿者を特定しやすくなりました】です。

 SNSなど、匿名でも書き込みができるサービスの利用が広まるにつれ、インターネット上に誹謗中傷を書き込まれる被害も増加しています。そうした問題に対処するために「プロバイダ責任制限法」という法律が改正され、令和4年10月1日より施行されました。

 

加害者の個人情報を教えてもらうための手続きが簡単に

 インターネット上に誹謗中傷を書き込む人の多くは、匿名だから自分の書き込みだとばれないだろうと考えているようです。しかし実際は、インターネット上のすべての書き込みは記録されています。

  誹謗中傷を書かれた被害者がプロバイダやサイトの運営者に対して、書き込んだ人の記録(個人情報)を教えるよう要求できる権利などを定めたものが「プロバイダ責任制限法」という法律です。被害者は裁判手続きを行って加害者の個人情報を教えてもらうことができます。(権利が侵害されたことがあきらかでない、などの理由で教えてもらえないケースもあります)

 

 ではなぜその法律が改正されたのかというと、今までの法律では被害者が加害者の個人情報を知りたいと思っても、複数回の裁判手続きをとる必要があり、時間や費用がかかって被害者に大きな負担となっていました。そんな問題点を解決するために法律を改正し、加害者の個人情報の開示の要求が裁判所への1回の手続きだけで行えるようになったのです。

 

(ポイント) 「プロバイダ責任制限法」が改正されたことで、誹謗中傷の被害

        者が加害者の個人情報の開示を要求するための手続きが簡単になり、

        時間やお金など、被害者にかかる負担が軽くなりました。そのため、

        今後は加害者の個人情報の開示を要求する被害者が増えるかもしれ

        ません。

 

未成年者でも当然、責任は問われます

 インターネット上に誹謗中傷を書き込むと、罪に問われたり、被害者から損害賠償を請求されたりする可能性があります。それは書き込みをした人が未成年者であっても同様です。もし賠償金の支払いを命じられたら、本人にかわって保護者が支払わなくてはいけなくなります。

 

 例え冗談であっても、インターネット上に他人の悪口を書いてはいけません。もし自分の悪口が書き込まれた場合は、証拠としてその書き込みの画面を画像で保存し、すぐに保護者に相談してください。

生徒指導部だより第6号を発行しました

11月1日に生徒指導部だより第6号を発行しました。

 

  • いじめ撲滅強調月間について
    • 相談窓口等の掲載
  • 防寒具等の着用について
    • 寒さ対策
    • 10分前登校の呼びかけ
    • 夜道の安全確保、交通安全について


 について掲載しました。

御家庭でも御一読頂きますよう、よろしくお願いします。