生徒指導部 活動記録
埼玉県ネットトラブル注意報 第6号
埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。
今回の注意報は「フリーWi-Fi」についてです。
誰でも無料で利用できる「フリーWi-Fi」が、駅やコンビニ、カフェ、商業施設など、さまざまな場所で提供されています。日常的に利用しているという人が、みなさんの中にもいるのではないでしょうか。外出先で通信料を気にせずインターネットを利用でき、とても便利な「フリーWi-Fi」ですが、その利用には危険もひそんでいます。
こんな「フリーWi-Fi」には要注意!
◆通信が暗号化されていない「フリーWi-Fi」
◆悪意のある人物が設置した「野良Wi-Fi」
※野良Wi-Fi:提供元が不明な「フリーWi-Fi」のこと。
上記のような「フリーWi-Fi」に接続すると、こんな被害にあう可能性が……
・メールやチャットの内容、サイトの閲覧履歴などの通信内容や、位置情報などを盗み見られる
・不正サイトに誘導されてウイルス感染し、機器に保存している個人情報や写真・動画などをコピーされ悪用される
「フリーWi-Fi」の利用には、危険がひそんでいます。もし利用する場合は、自身で危険性を減らすための対策を実践してください。
埼玉県ネットトラブル注意報 第5号
埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。
今回の注意報は「ゲームの課金」についてです。
スマートフォンの普及により、インターネットを経由してプレイするゲームの利用が拡大しました。それにともない、ゲームの利用をめぐるトラブルも増えており、中でもゲーム上での課金トラブルが大きな問題となっています。
課金トラブルとは?
無料で楽しんでいたゲームで、他の利用者に勝つためにもっと強いアイテムが欲しい、もっと長くゲームを続けたい、といった思いから、課金をしたことがある人もいるのではないでしょうか。
ゲーム内の課金はその場で現金を支払う必要がなく、お金を使っているという実感があまりありません。そのため、ついつい課金を重ねてしまい、後日多額の請求がきたという課金トラブルが発生しやすいのです。
基本プレイ無料のゲームにも、課金したくなる仕組みが
スマートフォンのアプリゲームなどは「基本プレイ無料」というシステムが主流です。その言葉通り、ふつうにゲームをしているだけならお金はかかりませんが、しかしそれだと、ゲーム会社はお金を稼ぐことができません。
そこで、「ガチャ」と呼ばれる、1度まわすごとに料金が発生し、ランダムにアイテムが出てくる(レアなアイテムはなかなか出てこない)システムを導入したり、課金をすれば、「無料のプレイ制限回数を超えて遊ぶことができる」などのメリットを設けたりして、利用者が課金をしたくなるような仕組みを作っています。
もし課金するのなら……
保護者から課金を認められたからといって、無計画に課金をしてはいけません。家族で話し合い、以下のような課金するうえでのルールを決めて、必ず守るようにしましょう。
課金しなくても楽しめるゲームはたくさんあります。友だちと無料で楽しく遊ぶ方法を考えてみてください。どうしても課金をしたいときは、必ず保護者に相談して、課金ルールを決めてからにしましょう。
埼玉県ネットトラブル注意報 第4号
埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。
今回の注意報は「インターネット上の犯罪予告等の書き込み」についてです。
インターネット上には、日々さまざまな問題のある書き込みがされていますが、その中のひとつに犯行予告の書き込みがあります。犯行予告の書き込みは社会に与える影響も大きく、例え冗談半分で書き込んだものだとしても、深刻な事態を招いてしまいます。
インターネット上の犯行予告の例
インターネット上には、例えば以下のような犯行予告が書き込まれることがあります。
・殺人を予告する書き込み ・学校や公共施設などの爆破を予告する書き込み
犯行予告が書き込まれると、こんな影響が……
・犯行予告の対象となった機関、施設、企業が通常の営業を行えなくなる
・多くの警察官が動員され、警戒にあたらなくてはいけなくなる
・近くの通行人や住人が避難しなくてはいけなくなる
◆冗談のつもりだったという言い訳は通用しません
インターネット上に犯行予告を書き込む人たちの中には、実際に犯行を行うつもりはなく、冗談半分で書き込んだという人が多くいます。しかし、書き込みを見ただけでは、冗談かどうか判断することはできません。そのため、事件としてあつかわれ、警察に逮捕されたり、被害者から損害賠償を請求されたりすることもあります。
◆匿名で書き込まれたものでも、投稿者の特定は可能です
インターネット上の書き込みはすべて、「いつ・どこで・どの機器から書き込んだのか」という記録が残されています。犯行予告が書き込まれると、警察がこの記録を調査するため、匿名での書き込みであっても、投稿者の身元を特定することは可能です。
犯行予告の書き込みは、実際に犯行に及ぶかどうかにかかわらず、重大な問題となります。そのことを頭に入れ、日頃から書き込みの内容に注意してください。
埼玉県ネットトラブル注意報 第3号
埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。
今回の注意報は「肖像権」についてです。
インターネット上には、日々さまざまな写真や動画が投稿されています。みなさんの中にもスマートフォンで写真・動画を撮影し、SNSなどに投稿することが日常的になっているという人がいるのではないでしょうか。しかし、インターネット上に投稿される写真・動画には「肖像権」を侵害しているものも多く見られ、問題となっています。
「肖像権」とはどんな権利?
「肖像権」とは、許可なく自身の顔や体を撮影・公表されない権利のことで、誰もが持っている権利です。
無断で他人を撮影したり、他人が写った写真・動画をインターネット上に投稿したりすると、「肖像権」の侵害となる可能性があります。
「肖像権」の侵害は犯罪ではないので、警察に捕まることはありませんが、被写体となった人物から損害賠償を請求されることがあります。
「肖像権」を侵害している可能性がある、インターネット上の投稿の例
・友だちを撮影したもの
仲のいい相手だからといって、無断で撮影したり、撮影した写真・動画をインターネット上に投稿したりしていいわけではありません。撮影されるのが苦手だという人もいれば、撮影は大丈夫だけど、写真や動画をインターネット上に載せられるのは嫌だ、という人もいます。
他人を撮影し、その写真・動画をインターネット上に投稿する場合は、必ず「撮影」と「掲載」両方の許可を相手から得なくてはいけません。
・外で撮影した際に、他者がはっきりと写り込んでしまったもの
他者が写り込んでしまった写真をインターネット上に投稿したいときは、スタンプやモザイクなどを使って個人が特定できないように加工する必要があります。
他人を撮影するとき、また撮影した写真・動画をインターネット上に投稿するときは、必ず相手の許可をとるようにしましょう。また、外で撮影する際は、写り込みに注意してください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に関する交通ルール等について
令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されました。
特定小型原動機付自転車とは、いわゆる「電動キックボード」になります。
性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。
≪運転するにあたって≫
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
【罰則】 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
≪乗車用ヘルメット着用≫
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務があります。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
≪交通≫
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。また、特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができます。
【罰則】 2万円以下の罰金又は科料
詳しくは、下記のURLをご参照ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
夏季休業における自転車盗難被害及び置引き被害防止対策 について
児童・生徒の夏休みを迎えたところですが、夏休み期間中に犯罪発生が増加する傾向があります。
特に
・店舗で児童・生徒の無施錠での自転車盗被害件数が増加すること
・プール施設における置引き被害が増加すること
が挙げられています。
この時期に児童・生徒の自転車盗難被害及び置引き被害防止のため
・外出先はもちろん、短時間、自宅敷地内であっても施錠を徹底すること
・プールでは貴重品をロッカーで保管するなど管理を徹底すること
が大切になります。
県警察で作成した啓発動画を下記に添付いたしましたので、
ぜひご覧ください。
https://youtu.be/GUYLfINz6bE
埼玉県ネットトラブル注意報 第2号
埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。
今回の注意報は【「ネットリンチ」の実態】です。
インターネット上への投稿をきっかけに、投稿者の個人情報がさらされたり、誹謗中傷が集まったりすることを「ネットリンチ」と言います。インターネット上への不適切な投稿が社会問題となっている一方で、その投稿者への「ネットリンチ」も深刻化しています。
「ネットリンチ」の実態
インターネット上への投稿をきっかけに、投稿者の個人情報がさらされたり、誹謗中傷が集まったりすることを「ネットリンチ」と言います。インターネット上への不適切な投稿が社会問題となっている一方で、その投稿者への「ネットリンチ」も深刻化しています。
「ネットリンチ」の主なきっかけは不適切な投稿
「ネットリンチ」の標的になりやすいのは、インターネット上で不適切な投稿をした投稿者です。
公共の場で迷惑行為やいたずら行為をしている様子などをインターネット上に投稿すると、批判的なコメントが集まり、投稿が拡散されます。これがいわゆる「炎上」という状態です。
投稿が「炎上」すると、投稿者の個人特定がはじまります。インターネット上には、不適切な行為をした人をこらしめようという正義感や自分が楽しむことを目的に、不適切な投稿をした投稿者の個人情報を探る人物がたくさんいます。そのような人物から個人情報を特定されると、問題の投稿と一緒に個人情報を拡散されたり、誹謗中傷を含む書き込みをされたり、ありもしないデマや噂を流されたりといった「ネットリンチ」が発生します。
(重要)
◆「ネットリンチ」の標的になるのは、投稿者だけとは限りません。投稿者の家族の氏名や勤務地などの個人情報まで拡散されたというケースもあります。
◆不適切な投稿以外にも、インターネット上でのささいな発言がきっかけとなって「ネットリンチ」の被害者になってしまうこともあります。
◆居住地域や年齢などが一致したことなどから、まったく無関係の事件の加害者だと誤解され、「ネットリンチ」の標的になってしまったというケースも過去にあったので、インターネット上に個人に関する情報は載せないようにしましょう。
インターネットを使っていれば、誰でも「ネットリンチ」の標的になる可能性はあります。インターネット上に不適切な投稿をしないことはもちろん、他の利用者を不快にするような発言は控えるように心がけましょう。
埼玉県ネットトラブル注意報 第1号
埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。
「デジタルタトゥー」
デジタルタトゥーという言葉を知っていますか? インターネット上で一度拡散された情報は、後から削除するのが難しく、半永久的に残り続けてしまうため、入れ墨(タトゥー)に例えてデジタルタトゥーと呼ばれています。
「こんな投稿がデジタルタトゥーに……」
インターネット上で拡散され、デジタルタトゥーとなりやすい投稿としては、以下のような不適切な投稿があげられます。
≪不適切な投稿の例≫
・飲食店で料理や、客が共用する調味料などにいたずらをしているもの
・電車の線路内など、立ち入り禁止場所に進入しているもの
・店の中や駅などの公共の場所で、ダンスをするなどの迷惑行為をしているもの
・コンビニやスーパーで、購入前の商品を使用(飲食)しているもの
「このような投稿をすると……」
氏名や学校名などの個人情報を特定され、問題の投稿と一緒に、インターネット上のさまざまなサイトに掲載されてしまいます。
一度情報が拡散されてしまうと、後から削除するのは難しく、インターネット上に残り続けることになります。
不適切な投稿をすると、最悪の場合逮捕されたり、対象の飲食店などから多額の損害賠償を請求されたりする可能性もあります。
不適切な投稿と個人情報がデジタルタトゥーとなって残り続けると、進学や就職など、将来にまで悪影響が及んでしまいます。インターネット上で一度拡散された情報は後から削除することができない、ということを意識して、その投稿が二度と消せなくなっても大丈夫なものか確認してから投稿するようにしましょう。
生徒指導部だより第8号を発行しました
3月24日に生徒指導部だより第8号を発行しました。
- 各学年より
- 相談窓口の紹介
- 新学期当初予定
- 春季休業中の生活心得
について掲載しました。
御家庭でも御一読頂きますよう、よろしくお願いします。
今年度の生徒指導部だよりの発行は以上となります。
1年間ありがとうございました。
埼玉県ネットトラブル注意報 第12号
埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。
今回の注意報は【インターネット上の「闇バイト」募集に注意!】です。
「闇バイト」という言葉を、みなさんもニュースなどで一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。SNSなどのサービス上で高額な金額のアルバイト募集の投稿を見て応募し、犯罪行為に加担してしまったという事案が相次ぎ、社会的な問題となっています。
よくある「闇バイト」の手口とは?
SNS上などの「闇バイト」募集の投稿には、「高収入」「簡単な仕事」「気軽にはじめられる」といった、見る人の関心を引くような言葉が並んでいます。そうした誘い文句につられて応募すると、まず最初に、顔写真や、身分証明書(住所等がわかるもの)などの個人情報の提出を求められます。
個人情報を提出すると、仕事内容の説明がはじまります。「闇バイト」の仕事内容の説明は、多くの場合、オンライン上だけで行われます。説明をする人物は、「違法行為ではない」「今まで捕まった人はいない」「指示した通りのことをしてくれたら大丈夫」といった言葉をかけてきますが、それらはもちろん、応募者の不安を取り除こうとする嘘にすぎません。
仕事内容は犯罪に加担するもので、指示された通りの作業を行った結果、逮捕されたというケースは数多く発生しています。
注意 一度応募したら、抜け出せなくなる危険が……
「闇バイト」に応募し、個人情報を相手に渡してしまうと大変です。仕事内容を聞いて不審に思い、やっぱりやめたいと言っても、「家族に危害を加える」「SNS上に犯罪者として個人情報を掲載する」などとおどされて、簡単に抜け出せなくなってしまいます。
ポイント
仕事内容の説明よりも先に個人情報の提出を求められたら、「闇バイト」の可能性が高いということを頭に入れておきましょう!
インターネット上には高収入などの好条件をうたって、犯罪行為に加担させようとする「闇バイト」の募集情報があふれています。雇用主や仕事内容の記載がないようなあやしい募集には絶対に応募してはいけません。そうとは気がつかずに応募しても、あやしいと感じたらすぐに保護者に相談してください。