活動記録

生徒指導部 活動記録

埼玉県ネットトラブル注意報 第1号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

 

 

「デジタルタトゥー」

デジタルタトゥーという言葉を知っていますか? インターネット上で一度拡散された情報は、後から削除するのが難しく、半永久的に残り続けてしまうため、入れ墨(タトゥー)に例えてデジタルタトゥーと呼ばれています。

 

「こんな投稿がデジタルタトゥーに……」

インターネット上で拡散され、デジタルタトゥーとなりやすい投稿としては、以下のような不適切な投稿があげられます。 

 ≪不適切な投稿の例≫

・飲食店で料理や、客が共用する調味料などにいたずらをしているもの

・電車の線路内など、立ち入り禁止場所に進入しているもの

・店の中や駅などの公共の場所で、ダンスをするなどの迷惑行為をしているもの

・コンビニやスーパーで、購入前の商品を使用(飲食)しているもの

 

 

「このような投稿をすると……」

氏名や学校名などの個人情報を特定され、問題の投稿と一緒に、インターネット上のさまざまなサイトに掲載されてしまいます。

 一度情報が拡散されてしまうと、後から削除するのは難しく、インターネット上に残り続けることになります。 

 不適切な投稿をすると、最悪の場合逮捕されたり、対象の飲食店などから多額の損害賠償を請求されたりする可能性もあります。

 

 

 不適切な投稿と個人情報がデジタルタトゥーとなって残り続けると、進学や就職など、将来にまで悪影響が及んでしまいます。インターネット上で一度拡散された情報は後から削除することができない、ということを意識して、その投稿が二度と消せなくなっても大丈夫なものか確認してから投稿するようにしましょう。

生徒指導部だより第8号を発行しました

3月24日に生徒指導部だより第8号を発行しました。

 

  • 各学年より
  • 相談窓口の紹介
  • 新学期当初予定
  • 春季休業中の生活心得 

 

 について掲載しました。

御家庭でも御一読頂きますよう、よろしくお願いします。

 

今年度の生徒指導部だよりの発行は以上となります。

1年間ありがとうございました。

埼玉県ネットトラブル注意報 第12号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

 

 

今回の注意報は【インターネット上の「闇バイト」募集に注意!】です。

「闇バイト」という言葉を、みなさんもニュースなどで一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。SNSなどのサービス上で高額な金額のアルバイト募集の投稿を見て応募し、犯罪行為に加担してしまったという事案が相次ぎ、社会的な問題となっています。

よくある「闇バイト」の手口とは?

 SNS上などの「闇バイト」募集の投稿には、「高収入」「簡単な仕事」「気軽にはじめられる」といった、見る人の関心を引くような言葉が並んでいます。そうした誘い文句につられて応募すると、まず最初に、顔写真や、身分証明書(住所等がわかるもの)などの個人情報の提出を求められます。

 

 

 個人情報を提出すると、仕事内容の説明がはじまります。「闇バイト」の仕事内容の説明は、多くの場合、オンライン上だけで行われます。説明をする人物は、「違法行為ではない」「今まで捕まった人はいない」「指示した通りのことをしてくれたら大丈夫」といった言葉をかけてきますが、それらはもちろん、応募者の不安を取り除こうとする嘘にすぎません。

 仕事内容は犯罪に加担するもので、指示された通りの作業を行った結果、逮捕されたというケースは数多く発生しています。

 

注意 一度応募したら、抜け出せなくなる危険が……

「闇バイト」に応募し、個人情報を相手に渡してしまうと大変です。仕事内容を聞いて不審に思い、やっぱりやめたいと言っても、「家族に危害を加える」「SNS上に犯罪者として個人情報を掲載する」などとおどされて、簡単に抜け出せなくなってしまいます。

 

ポイント

 仕事内容の説明よりも先に個人情報の提出を求められたら、「闇バイト」の可能性が高いということを頭に入れておきましょう!

 

 インターネット上には高収入などの好条件をうたって、犯罪行為に加担させようとする「闇バイト」の募集情報があふれています。雇用主や仕事内容の記載がないようなあやしい募集には絶対に応募してはいけません。そうとは気がつかずに応募しても、あやしいと感じたらすぐに保護者に相談してください。

埼玉県ネットトラブル注意報 第11号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

 

今回の注意報は【ネガティブな投稿の危険性】です。

 今の自分の気持ちを気軽に投稿できるSNSなどのサービス上には、ネガティブな感情を書き込む人も多くいます。ストレス発散や、誰かに共感してもらいたいという目的で書き込んでいるものだと思われますが、このような投稿をきっかけにトラブルに巻き込まれてしまうケースもあります。

 

こんな投稿をすると、悪意のある人物が近づいてきます

 ネガティブな投稿の中でも特に危険なのが、家出願望の投稿です。家族とけんかしたり、嫌なことがあったりしたとき、ネガティブな感情にまかせて「家出したい」といった書き込みをすると、すぐに知らない人たちからメッセージが届きます。インターネット上には、わいせつ行為などを目的に、家出願望を投稿している未成年者がいないか探している、悪意のある人がたくさんいて、実際に家出願望が投稿されると、心配しているふりをしてメッセージを送るのです。

  

 気分が落ち込んでいるときにやさしい言葉をかけられると、自分のことを気にかけてくれるいい人だと錯覚しやすいものです。実際に、相手のことを信用して会いにいき、性的被害を受けたり誘拐されたりした事件がたびたび発生しています。

 

インターネット上のやりとりだけでは、相手がどんな人かわかりません

 SNSなどを使っていると、面識のない人と知り合うことがあります。共通の趣味の話題で盛り上が

ったり、友だちには言いづらい悩みを相談したりするうちに、そうした相手と仲良くなった経験がある人も、みなさんの中にいるかもしれません。

 

 しかし、インターネット上のやりとりで仲良くなったからといって、実際に会うのはとても危険です。

 インターネット上のやりとりは、顔の見えない相手との文字でのやりとりです。そのため、年齢や性別、顔写真などのプロフィールを簡単に偽ることができますし、上で紹介したように、わいせつ行為などを目的とした悪意のある人がいい人のふりをしている可能性もあります。

 

 ネガティブな投稿をすると、わいせつ行為や誘拐などを目的とした悪意のある人が近づいてくる可能性があることを頭に入れておいてください。また、例え仲良くなったとしても、インターネット上で知り合った人とは絶対に会わないようにしましょう。

埼玉県ネットトラブル注意報 第10号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

 

今回の注意報は【こんなメールは要注意!】です。

 スマートフォンなどを使っていると、さまざまなメールが送られてきますが、中には個人情報をだましとることなどを目的とした危険なメールもあります。被害にあわないために、その手口と対処法をしっかりおさえておきましょう。

危険なメールによる手口

 危険なメールの手口としてよく見られるのが、実在する企業等になりすまして不安をあおるようなメッセージを送り、偽サイトに誘導して個人情報を入力させるというものです。


 差出人:“ ◆◆◆◆ ”<××××@ ◆◆◆◆ .com>

  件名:<緊急! ◆◆◆◆ 重要なお知らせ>

 

 こんにちは

 

 アカウントで異常な動作が検出されたため、お客様の資産への損害を防ぐためにアカウントを

 ロックします。ご不便をおかけして申し訳ございません。

 

 できるだけ早くアカウントを復元するために、下のリンクをクリックして公式サイトに入り、

 画面の指示に従ってください。

 

 https://××××/ ◆◆◆◆ 


「◆◆◆◆」の部分には、携帯電話事業者や宅配業者、ゲーム会社など、実在する企業等に似せた名前が使われています。

(注意) このURLリンクをクリックすると、本物そっくりの偽サイトが開かれ、個人情報を入力するよう求められます。

 

 他にもよく見られる危険なメールの手口としては、流出した個人情報を使って受信者の知り合いになりすまし、添付ファイルを開くよう誘導して、開いた機器をウイルス感染させるといったものがあげられます。

 

被害を防ぐための対処法

 危険なメールによる被害を防ぐためには、スマートフォンなどのインターネット機器にウイルス対策ソフトやフィルタリングサービスを導入する必要があります。

 

 加えて、自身でも以下のような点に気をつけてください。

◆不審なメール、及びメールに添付されたファイルは開かずに削除する。

◆あやしいメールを受信した場合は、文面の一部をインターネットで検索して、被害報告がないか

 確認する。

◆不安をあおるようなメッセージが送られてきても決してあわてず、まずはそのサービス等を利用

 したことがあるか冷静に考え、利用した覚えがない場合はメールを削除する。利用した覚えがあ

 っても、URLリンクや添付ファイルは絶対に開かず、公式サイトに問い合わせて、本物かどうか

 確認する。

 

 ウイルス対策ソフトやフィルタリングサービスの導入に加えて、自身でできる対処法を実践してください。

埼玉県ネットトラブル注意報 第9号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

 

今回の注意報は【こんな投稿に注意しましょう】です。

大きなイベント・行事の際には、SNSなどにもそういった楽しい時間の記録がたくさん投稿されます。しかし、中には不適切な投稿をしてしまう人もいます。

 

飲酒・喫煙に関する投稿

 友だち同士の集まりで、はめを外して飲酒や喫煙をし、その様子を撮影した写真や動画をインターネット上に投稿してしまうケースがあります。このような投稿をすると、学校に苦情の連絡が入ったり、過去のSNSへの投稿などから個人情報を探られて、問題の投稿と一緒にインターネット上に拡散されたりする可能性があります。

(注意)

飲酒や喫煙をしていなくても、写真や動画に写り込んだお酒の容器やタバコの箱、灰皿などから、そうした行為を疑われてしまうこともあります。 

 

一般人の写り込みや、撮影禁止場所での撮影

 イベントに参加したり、外に遊びに出かけたりする機会が増える連休中には、一般人が写り込んだ投稿や、撮影禁止場所で撮影された投稿もよく見かけるようになります。このような投稿をすると、写り込みの対象の人物が目にしてトラブルになったり、投稿を見た第三者から非難のコメントが殺到したりすることがあります。

(ポイント)

  • 周囲に人がいる場所で撮影するときは、他者の写り込みに気をつけること
  • イベントに参加したり施設に入ったりする際は、撮影が禁止ではないか事前に確認すること(撮影すること自体はOKでも、その写真や動画をインターネット上に投稿するのはNGというイベント等もあります)

 

インターネット上の投稿はいろいろな人から見られる可能性があることを意識し、投稿する前に不適切なものではないか必ず確認するようにしましょう。

生徒指導部だより第7号を発行しました

12月23日に生徒指導部だより第7号を発行しました。

 

  • 各学年チーフから 2学期の振り返り
  • 3学期当初予定
  • 冬季休業中の生活心得
    • けじめある生活
    • 学習習慣の継続
    • 学校における諸活動、部活動および校外活動
    • 事故、トラブルに巻き込まれない

 

について掲載しました。

御家庭でも御一読頂きますよう、よろしくお願いします。

なお、カラーバージョンについては、ページ上部の「生徒指導部だより」よりご覧いただけます。

埼玉県ネットトラブル注意報 第8号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

ネットトラブル注意報 第8号

 

今回の注意報は【「著作権」について正しく理解しましょう!】です。

インターネット上には写真や動画、イラスト、文章など、さまざまな作品があふれています。こうした作品は簡単にコピーして利用できてしまいますが、「著作権」についてきちんと理解していないと、罪に問われてしまう可能性もあります。

 

「著作権」とは、どんな権利?

 「著作権」とは、創作者が自分の作品を他の人に勝手に使われないようにするための権利です。創作者の許可なく作品を使うと、著作権の侵害となり、罪に問われることもあります。

  誰かが創作した作品(著作物)には「著作権」が存在します。それは商品として売られているものにかぎった話ではありません。SNS上に投稿されている写真にも、みなさんが描いた絵にも「著作権」はあります。

 

(ポイント) 著作物を自由に使えることも

   個人的な利用、つまり自分や家族が楽しむためや、学校の授業で利用するためなどに、著作物をコピーすることは認められています。

 

著作物を自由に使ってもいいケースと、そうでないケースをおさえておきましょう

OK このような使い方は大丈夫です

NG このような使い方は、著作権の

    侵害となる可能性があります

  • テレビ番組を録画して、家族と一緒に自宅で視聴する
  • 調べ学習の発表資料に、マンガ本や雑誌のコピーを貼る
  • 体育祭や文化祭などのダンスで、アーティストの音楽を使う
  • 録画したテレビ番組の映像をSNSや動画投稿サイトなどに投稿する
  • SNSのアイコン画像に、アニメのイラストや芸能人の写真を使う
  • 体育祭や文化祭などでアーティストの音楽に合わせてダンスをした動画を、SNSなどに掲載する

 

(重要)

  • 創作者に無断でインターネット上に掲載された著作物を、無断で掲載されたものだと知りながらダウンロードする行為も違法となります。
  • インターネット上には、創作した人に断りを入れずに無料で使用できるイラストや写真などのフリー素材があります。しかし、こうしたものの多くは、条件の範囲内での無料使用が許可されているだけで、規約に違反した使い方をすると、著作権の侵害となる可能性もあります。

埼玉県ネットトラブル注意報 第7号

埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。

 

 

今回の注意報は【誹謗中傷の投稿者を特定しやすくなりました】です。

 SNSなど、匿名でも書き込みができるサービスの利用が広まるにつれ、インターネット上に誹謗中傷を書き込まれる被害も増加しています。そうした問題に対処するために「プロバイダ責任制限法」という法律が改正され、令和4年10月1日より施行されました。

 

加害者の個人情報を教えてもらうための手続きが簡単に

 インターネット上に誹謗中傷を書き込む人の多くは、匿名だから自分の書き込みだとばれないだろうと考えているようです。しかし実際は、インターネット上のすべての書き込みは記録されています。

  誹謗中傷を書かれた被害者がプロバイダやサイトの運営者に対して、書き込んだ人の記録(個人情報)を教えるよう要求できる権利などを定めたものが「プロバイダ責任制限法」という法律です。被害者は裁判手続きを行って加害者の個人情報を教えてもらうことができます。(権利が侵害されたことがあきらかでない、などの理由で教えてもらえないケースもあります)

 

 ではなぜその法律が改正されたのかというと、今までの法律では被害者が加害者の個人情報を知りたいと思っても、複数回の裁判手続きをとる必要があり、時間や費用がかかって被害者に大きな負担となっていました。そんな問題点を解決するために法律を改正し、加害者の個人情報の開示の要求が裁判所への1回の手続きだけで行えるようになったのです。

 

(ポイント) 「プロバイダ責任制限法」が改正されたことで、誹謗中傷の被害

        者が加害者の個人情報の開示を要求するための手続きが簡単になり、

        時間やお金など、被害者にかかる負担が軽くなりました。そのため、

        今後は加害者の個人情報の開示を要求する被害者が増えるかもしれ

        ません。

 

未成年者でも当然、責任は問われます

 インターネット上に誹謗中傷を書き込むと、罪に問われたり、被害者から損害賠償を請求されたりする可能性があります。それは書き込みをした人が未成年者であっても同様です。もし賠償金の支払いを命じられたら、本人にかわって保護者が支払わなくてはいけなくなります。

 

 例え冗談であっても、インターネット上に他人の悪口を書いてはいけません。もし自分の悪口が書き込まれた場合は、証拠としてその書き込みの画面を画像で保存し、すぐに保護者に相談してください。

生徒指導部だより第6号を発行しました

11月1日に生徒指導部だより第6号を発行しました。

 

  • いじめ撲滅強調月間について
    • 相談窓口等の掲載
  • 防寒具等の着用について
    • 寒さ対策
    • 10分前登校の呼びかけ
    • 夜道の安全確保、交通安全について


 について掲載しました。

御家庭でも御一読頂きますよう、よろしくお願いします。