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埼玉県ネットトラブル注意報 第7号
埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。
今回の注意報は【誹謗中傷の投稿者を特定しやすくなりました】です。
SNSなど、匿名でも書き込みができるサービスの利用が広まるにつれ、インターネット上に誹謗中傷を書き込まれる被害も増加しています。そうした問題に対処するために「プロバイダ責任制限法」という法律が改正され、令和4年10月1日より施行されました。
加害者の個人情報を教えてもらうための手続きが簡単に
インターネット上に誹謗中傷を書き込む人の多くは、匿名だから自分の書き込みだとばれないだろうと考えているようです。しかし実際は、インターネット上のすべての書き込みは記録されています。
誹謗中傷を書かれた被害者がプロバイダやサイトの運営者に対して、書き込んだ人の記録(個人情報)を教えるよう要求できる権利などを定めたものが「プロバイダ責任制限法」という法律です。被害者は裁判手続きを行って加害者の個人情報を教えてもらうことができます。(権利が侵害されたことがあきらかでない、などの理由で教えてもらえないケースもあります)
ではなぜその法律が改正されたのかというと、今までの法律では被害者が加害者の個人情報を知りたいと思っても、複数回の裁判手続きをとる必要があり、時間や費用がかかって被害者に大きな負担となっていました。そんな問題点を解決するために法律を改正し、加害者の個人情報の開示の要求が裁判所への1回の手続きだけで行えるようになったのです。
(ポイント) 「プロバイダ責任制限法」が改正されたことで、誹謗中傷の被害
者が加害者の個人情報の開示を要求するための手続きが簡単になり、
時間やお金など、被害者にかかる負担が軽くなりました。そのため、
今後は加害者の個人情報の開示を要求する被害者が増えるかもしれ
ません。
未成年者でも当然、責任は問われます
インターネット上に誹謗中傷を書き込むと、罪に問われたり、被害者から損害賠償を請求されたりする可能性があります。それは書き込みをした人が未成年者であっても同様です。もし賠償金の支払いを命じられたら、本人にかわって保護者が支払わなくてはいけなくなります。
例え冗談であっても、インターネット上に他人の悪口を書いてはいけません。もし自分の悪口が書き込まれた場合は、証拠としてその書き込みの画面を画像で保存し、すぐに保護者に相談してください。