2023年7月の記事一覧
埼玉県ネットトラブル注意報 第3号
埼玉県より、児童生徒のネットトラブル防止のため「ネットトラブル注意報」が配布されました。
今回の注意報は「肖像権」についてです。
インターネット上には、日々さまざまな写真や動画が投稿されています。みなさんの中にもスマートフォンで写真・動画を撮影し、SNSなどに投稿することが日常的になっているという人がいるのではないでしょうか。しかし、インターネット上に投稿される写真・動画には「肖像権」を侵害しているものも多く見られ、問題となっています。
「肖像権」とはどんな権利?
「肖像権」とは、許可なく自身の顔や体を撮影・公表されない権利のことで、誰もが持っている権利です。
無断で他人を撮影したり、他人が写った写真・動画をインターネット上に投稿したりすると、「肖像権」の侵害となる可能性があります。
「肖像権」の侵害は犯罪ではないので、警察に捕まることはありませんが、被写体となった人物から損害賠償を請求されることがあります。
「肖像権」を侵害している可能性がある、インターネット上の投稿の例
・友だちを撮影したもの
仲のいい相手だからといって、無断で撮影したり、撮影した写真・動画をインターネット上に投稿したりしていいわけではありません。撮影されるのが苦手だという人もいれば、撮影は大丈夫だけど、写真や動画をインターネット上に載せられるのは嫌だ、という人もいます。
他人を撮影し、その写真・動画をインターネット上に投稿する場合は、必ず「撮影」と「掲載」両方の許可を相手から得なくてはいけません。
・外で撮影した際に、他者がはっきりと写り込んでしまったもの
他者が写り込んでしまった写真をインターネット上に投稿したいときは、スタンプやモザイクなどを使って個人が特定できないように加工する必要があります。
他人を撮影するとき、また撮影した写真・動画をインターネット上に投稿するときは、必ず相手の許可をとるようにしましょう。また、外で撮影する際は、写り込みに注意してください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に関する交通ルール等について
令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されました。
特定小型原動機付自転車とは、いわゆる「電動キックボード」になります。
性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。
≪運転するにあたって≫
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
【罰則】 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
≪乗車用ヘルメット着用≫
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務があります。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
≪交通≫
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。また、特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができます。
【罰則】 2万円以下の罰金又は科料
詳しくは、下記のURLをご参照ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
夏季休業における自転車盗難被害及び置引き被害防止対策 について
児童・生徒の夏休みを迎えたところですが、夏休み期間中に犯罪発生が増加する傾向があります。
特に
・店舗で児童・生徒の無施錠での自転車盗被害件数が増加すること
・プール施設における置引き被害が増加すること
が挙げられています。
この時期に児童・生徒の自転車盗難被害及び置引き被害防止のため
・外出先はもちろん、短時間、自宅敷地内であっても施錠を徹底すること
・プールでは貴重品をロッカーで保管するなど管理を徹底すること
が大切になります。
県警察で作成した啓発動画を下記に添付いたしましたので、
ぜひご覧ください。
https://youtu.be/GUYLfINz6bE