2019年10月の記事一覧
資格情報提供②【消防設備士】
消防設備士について
火災や災害時、建物内での被害の最小限化や延焼を防止する為、消防設備が必須です。
また、小規模の建物や家屋でも警報装置の設置が義務化されています。
これらを消防設備と言い、その設置工事や整備点検業務には消防設備士の資格が必要です。
消防設備士は国家資格で、消防試験研究センターが実施しています。
種別は甲種と乙種があり、甲種は1~5類、乙種は1~7類まであり、設備に応じた類の資格が必要です。
甲種は工事・整備点検を行うことができ、乙種は点検業務が主な内容です。
このうち、甲・乙4類と乙7類は電気に関する設備です。
4類は火災警報、報知設備、7類は漏電火災警報器です。
電気工事士を持ていても、これらの工事・整備点検には消防設備士が必要です。
将来設備関係に進路を考えている人は、取得を検討しても良いと思います。
なお、乙種は受験資格はありませんが、甲種は以下の受験資格があります。
甲種受験資格(電気科に該当するものを抜粋)
・高等学校電気科卒業
・電気工事士免状取得者(2種で可)
・特殊無線技士従事者免許取得者(陸特で可、アマチュア無線は不可)
のいずれか
また、4類と7類は電気工学に関する内容なので、電気工事士免状を持っていると、以下の試験内容が免除されます。
筆記試験のうち、「消防関係法令」を除き、「基礎的知識 」及び「構造・機能及び工事・整備」のそれぞれの科目中における「電気に関する部分」。
更に、実技試験において、甲種第4類・乙種第4類を受験する場合は、鑑別等試験の問1が免除になり、乙種第7類の場合は、全問が免除になります。
更に、実技試験において、甲種第4類・乙種第4類を受験する場合は、鑑別等試験の問1が免除になり、乙種第7類の場合は、全問が免除になります。
なお試験は、都道府県で実施しているので、受験日が合えばどこでも受験可能です。
申請はインターネットと書面で行えますが、試験免除を受ける場合書面のみの受付なので注意してください(書面願書は受ける都道府県によって異なるので埼玉以外を受験する場合、その願書があるかを事前に入手先に連絡して確認してください)。
書面は、三郷市消防本部で受け取るか請求により入手できます。
詳細は下記公式サイトにて確認して下さい。
埼玉県の次の試験は、2月9日(日)受付は12月中旬です。